固定資産税・償却資産 よくあるご質問
質問業務用資産がパソコン1台でも、償却資産の申告は必要ですか
回答
償却資産の申告は、地方税法第383条の規定により、事業の用に供することができる資産について申告することが義務付けられています。
従って、パソコン1台だけであっても、申告は必要です。
ただし、下記に該当する資産は申告不要です。
- 昨年中にその資産の取得価格が10万円未満で税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入又は必要経費としているもの)
- 取得価格が20万円未満の資産を税務会計上3年間で、一括償却しているもの
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