固定資産税・償却資産 よくあるご質問

ページID1006236  更新日 令和6年1月24日

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質問はじめて償却資産の申告をするのですが、どのようにしたらよいですか

回答

昨年中に日立市内で新たに事業を開始された方、又は今回はじめて償却資産申告用紙が送られてきた方は、全償却資産を申告してください。

  • 申告する資産は、本年1月1日現在、日立市内に所有し、事業の用に供することができる全償却資産です。
  • 提出する申告用紙は、「償却資産申告書」(緑色)、「種類別明細書(全資産用)」(緑色)です。
  • 該当する資産がない場合は、「償却資産申告書」の備考欄「該当資産なし」に丸をつけて、「償却資産申告書」のみを提出してください。
  • 1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について、毎年1月31日までに申告書を提出してください。

なお、詳細は資産税課までお問い合わせください。

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財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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