固定資産税・償却資産 よくあるご質問

ページID1006234  更新日 令和6年1月24日

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質問償却資産の申告の対象となる資産、対象とならない資産を知りたい

回答

償却資産とは、事業を営んでいる方のその事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。(例:看板、陳列ケース、旋盤、船等)
例えば、パソコンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
詳しくは、資産税課償却資産担当へお問い合わせください。

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財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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