団体を解散するとき
NPO法人は、次の事由によって解散することとなり、その場合は解散を証する書面の提出が必要となります。
- 社員総会の決議
- 定款で定めた解散事由の発生
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 社員の欠乏
- 合併
- 破産手続き開始の決定
- 設立の認証の取消
また、NPO法人が解散したときは。定款に別段の定めがあるときなどを除き、理事が清算人となり清算業務を行うことになります。
解散手続提出書類
解散登記後に提出する書類
- 解散届出書
提出部数:1部 - 清算人就任届出書
提出部数:1部 - 登記事項証明書
提出部数:1部
清算結了の登記後に提出する書類
- 清算結了届出書
提出部数:1部 - 登記事項証明書
提出部数:1部
その他の書類
- 解散認定申請書
提出部数:1部 - 残余財産譲渡認証申請書
提出部数:1部
申請書等
解散登記後に提出する書類
清算結了の登記後に提出する書類
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生活環境部 コミュニティ推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:513、743、536、488)
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ファクス番号:0294-24-5301
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