役員の変更があったとき

ページID1002678  更新日 令和6年1月24日

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NPO法人は、役員の氏名又は住所もしくは居所に変更があった場合や、任期満了に伴う再任、辞任、解任、役職等の変更があった場合は、変更後の役員名簿を添えて、役員の変更等届出書を提出しなければなりません。

また、役員が新たに就任した(任期満了に伴う再任を除く)場合には、新たに就任した役員についての就任承諾書の謄本及び役員の住所又は居所を証する書面を提出する必要があります。

なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項が変更した場合は、2週間以内に法務局で登記を行う必要があります。

提出書類

  1. 役員の変更等届出書
    提出部数:1部
  2. 変更後の役員名簿
    提出部数:2部
  3. 就任承諾及び誓約書の謄本
    ※新たに役員が就任した場合のみ
    提出部数:1部
  4. 各役員の住所又は居所を証する書面
    ※新たに役員が就任した場合のみ
    提出部数:1部
    住民票の写し等
    • 発行から6か月以内のもの
    • マイナンバーの記載がないもの

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