定款に変更があったとき

ページID1002679  更新日 令和6年1月24日

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定款の変更は、内容によって、認証申請が必要な場合と届出だけでよい場合があります。

認証申請が必要な定款変更

次の事項に関する定款の変更を行う場合は認証申請が必要です。提出された書類の一部は1か月間縦覧に供することになりますので、認証(不認証)の決定までは申請後最長で3か月かかります。

  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余採算の帰属すべき者に係るものに限る)
  10. 定款の変更に関する事項

定款変更の認証申請に必要な書類は、次の3つの場合で異なります。

1 法人の行う事業の変更を伴う定款の変更の場合

  1. 定款変更認証申請書
    提出部数:1部
  2. 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
    提出部数:1部
  3. 変更後の定款
    提出部数:2部
    変更したい箇所を修正した定款
  4. 定款の変更の日※の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
    提出部数:2部
  5. 定款の変更の日※の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
    提出部数:2部

※「定款の変更の日」は定款変更の認証が見込まれる日です。(申請から1か月以上経過後の日)
(「総会議決日」や「認証申請書の提出日」ではありません。)

2 1以外で定款認証申請が必要な場合

  1. 定款変更認証申請書
    提出部数:1部
  2. 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
    提出部数:1部
  3. 変更後の定款
    提出部数:2部
    変更したい箇所を修正した定款

3 所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請の場合

  1. 定款変更認証申請書
    提出部数:1部
  2. 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
    提出部数:1部
  3. 変更後の定款
    提出部数:2部
    変更したい箇所を修正した定款
  4. 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(※)
    提出部数:2部
  5. 定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(※)
    提出部数:2部
  6. 役員名簿
    提出部数:2部
  7. 確認書
    提出部数:1部
  8. 前事業年度の事業報告書等事業報告書
    • 活動計算書
    • 貸借対照表
    • 財産目録
    • 年間役員名簿
    • 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿
    又は(設立後これらの書類が作成されるまでの間は)
    • 設立時の事業計画書
    • 活動予算書
    • 財産目録
    提出部数:各2部

(※)の書類は、事業の変更を伴う場合にのみ必要です。

届出だけでよい定款変更

以下の事項のみを含む定款の変更は届出のみが必要となります。

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 公告の方法の変更
  8. 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項等)

定款変更の届出に必要な書類

  1. 定款変更届出書
    提出部数:1部
  2. 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
    提出部数:1部
  3. 変更後の定款
    提出部数:2部

定款変更認証または届出後の手続

変更内容が登記事項の場合は2週間以内に法務局で登記します。登記後は、下記の書類を提出してください。

定款変更認証または届出後に提出する書類

  1. 定款変更登記の完了提出書
    提出部数:1部
  2. 登記事項証明書
    提出部数:原本1部、写し1部
  3. 認証書の写し
    提出部数:1部
    ※届出のみの場合は不要

申請書等

所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請に関する様式2

所轄庁の変更を伴う定款変更の認証申請に関する様式(前事業年度の事業報告書等)2

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