【注意喚起】新紙幣の発行に伴うトラブルにご注意!

ページID1013562  更新日 令和6年11月18日

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令和6年7月3日から新紙幣が発行となりましたが、旧紙幣も引き続き使えます。

「今までのお札が使えなくなる」等とかたる悪質商法や詐欺行為にご注意ください。
 

このような話が出たら要注意!

「旧紙幣は使えない」、「新紙幣と交換する」などと言って、紙幣をだまし取ろうとする事例の発生が予想されますので、ご注意ください。

・「旧紙幣が使えなくなるから」と言われ、交換を求められた。

・「その新紙幣は偽札だ」と言われ、交換を求められた。

・金融機関の職員を装った者から「新紙幣と交換する」と言われた。

センターからアドバイス

・新紙幣が発行されても、現在の紙幣は引き続き使えます。

・金融機関や行政機関が新紙幣について交換を求めることはありません。第三者に渡さないでください。

・新紙幣に関する不審な電話やメール、訪問があった場合は、警察に相談しましょう。

・不審に思ったら、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。

新紙幣発行についての情報

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生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
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