お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?
国民生活センターが注意を呼びかけています。
内容
事例
台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。
ひとこと助言
- 製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
- リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
- 消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。
- メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。
関連情報
- 消費者庁リコール情報サイト(外部リンク)
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消費者庁(外部リンク)
自宅にある製品、リコールされていませんか?
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生活環境部 消費生活センター
所在地:〒317-0073 茨城県日立市幸町1-21-1 日立シビックセンター6階
代表電話番号:0294-26-0069
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