林野火災注意報・警報の運用開始について

ページID1018560  更新日 令和8年1月9日

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令和8年3月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

林野火災が発生・延焼しやすい危険な気象状況となった際に、市が市内の一部の区域に対して、火の使用を制限するために発令するものです。
「林野火災注意報」とは、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。
「林野火災警報」とは、「林野火災注意報」発令時よりも林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令され、発令区域内での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

発令指標について

以下の基準を目安に、発令を判断します。

林野火災注意報の発令指標

・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下

・前3日間の合計降水量が1mm以下かつ乾燥注意報が発表

ただし、当日に降水や降雪が見込まれる場合には、この限りではありません。

林野火災警報の発令指標

林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表された場合

火の使用の制限について

発令された際の火の使用の制限については、以下のとおりです。(林野火災注意報は努力義務、林野火災警報は義務)

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報、林野火災警報の対象区域について

市内の国道6号より西側の区域が対象となります。

周知方法について

林野火災注意報、林野火災警報が発令、解除される際には、市HP、SNS等で市内の皆様にお知らせいたします。

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