情報公開制度

ページID1005713  更新日 令和6年3月22日

印刷大きな文字で印刷

情報公開制度は、皆さんの請求に応じて、市が持っている情報を公開する制度です。

情報公開制度について

情報公開制度の流れ

情報公開制度の流れをイメージ化したイラスト

公開対象となる情報

職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真等及び電磁的に記録されている情報で、実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会)が管理しているもの

公開できない情報

次のいずれかに該当する情報は、公開できません。

  • 法令秘情報
  • 個人情報
  • 事業活動情報
  • 行政運営情報
  • 国等関係情報
  • 意思形成過程情報
  • 公共安全情報

情報公開の請求について

公開請求の方法

以下の請求書様式をダウンロードして印刷した請求書に必要事項を記入して、直接又は郵送により提出してください。

※ 必要な情報を管理する担当課がわかっている場合は、請求をする前に担当課にお問い合わせください。その情報が既に公表済みである場合などは、請求手続をすることなく情報提供することができるときがあります。

公文書公開請求書

次のいずれかに該当する方

  • 市内に住所を有する方
  • 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 市内に存する事務所又は事業所に勤務する方
  • 市内に存する学校に在学する方
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方

公文書任意的公開申出書

上記のいずれにも該当しない方

請求の窓口

請求は、公開を求める情報を取り扱う実施機関で受け付けます。(土曜日・日曜日、祝日は休日となりますので受付はできません。)

決定に係る期間

請求があった日から14日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)

請求書に不備等があり、補正をお願いした場合は、その期間を除きます。

情報の公開

決定通知書に記載する公開の実施方法、期間、場所等により情報公開を行います。

閲覧は無料ですが、写しの交付を希望するときはその枚数に応じたコピー代を、写しの送付を求める場合はコピー代に加えて郵送料を負担いただきます。

個人情報保護制度

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335、336)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
総務部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。