法人市民税法人税割の税率改正

ページID1003076  更新日 令和6年1月24日

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令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます

1.趣旨

平成28年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げ、その引下げ分に相当する地方法人税を地方交付税の財源とすることになりました。
これに伴い、日立市における法人税割の税率を改正します。

2.税率改正の内容

日立市における改正後の法人市民税法人税割の税率は、下表のとおりです。

法人税割の税率 改正内容
法人の区分 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
  • 資本金等の額が1億円未満である法人
  • 資本又は出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)
  • 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの
12.3% 9.7% 6.0%
上記以外の法人 14.7% 12.1% 8.4%

3.予定申告の特例について

法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、法人税割額は、経過措置により次の計算方法となります。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

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