新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長

ページID1003074  更新日 令和6年1月24日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、通常の業務体制を維持できない場合や、決算事務が間に合わない場合等、期限内に法人市民税の申告・納付を行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請により申告・納付期限の延長をすることができます。

申告期限の延長の対象となる主な理由

  1. 新型コロナウイルス感染症に罹患した方がいる場合
  2. 体調不良により外出を控えている方がいる場合
  3. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいる場合
  4. 感染拡大防止のため企業の推奨により在宅勤務等をしている方がいる場合
  5. 感染拡大防止のため外出を控えている方がいる場合

延長申請手続について

書面で申告される場合

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記していただくか、所管の税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告書等に添付してください。

電子申告(エルタックス)で申告される場合

申告書の法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

延長後の申告期限・納付期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日(申告・納付が可能となった日)から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。この場合、原則として、申告・納付期限は申告書を提出された日となります。

参考 国税庁ホームぺージより

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