公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請制度
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申請制度
1 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは
この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的としています。
地方公共団体等(県、市、土地開発公社等)が住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(略して「公拡法」といいます。)」による先買い制度です。
土地の所有者が、一定規模以上の土地を
・ 売買などをするときに届け出ること(届出制度)
・ 県、市町村等に買取りを希望するときは市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取りさせていただくものです。
2 届出制度(公拡法第4条)
土地所有者は、次の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長に届け出る必要があります。
(1) 届出の対象となる土地
| 都市計画施設等の区域内の土地(※1) | 200平方メートル以上 |
|---|---|
| 上記以外の市街化区域内の土地 |
5,000平方メートル以上 |
※1 都市計画施設等の区域
(ア)都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる)の区域
a 道路、鉄道などの交通施設
b 公園、緑地などの公共用地
c 水道、電気・ガス供給施設、下水道などの供給・処理施設
(イ) 都市計画区域内の次の区域
a 道路法による道路区域として指定された土地
b 都市公園法による都市公園を設置すべき区域として決定された区域
c 河川法による河川予定地として指定された土地
3 申出制度(公拡法第5条)
土地所有者は、次の土地について地方公共団体等による買取りを希望する時は、市長にその旨を申し出ることができます。
(1) 申出の対象となる土地
4 手続きの流れ
(1) 土地の所有者は、譲渡する前に、届出書・申出書に地図等の必要な書類を添付して、
市長へ提出してください。(窓口は用地課となります。)
(2) 書類を受理した日から起算して3週間以内に結果を通知します。買取りを希望する地
方公共団体等がある場合は、買取りの協議に入ります。また、買取協議を行う旨の通知
があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。
買取りを希望する地方公共団体がない場合は、その旨を通知します。
5 届出提出書類(各3部ずつ)
|
(1) 土地有償譲渡届出書(届出制度) または 土地買取希望申出書(申出制度) |
下記の関連書類よりダウンロードしてください。 | |
|---|---|---|
| (2) 添付書類 | ア 位置図 | 土地の位置を明らかにした図面 |
| イ 公図の写し | 土地の形状を明らかにした図面 | |
|
ウ 全部事項証明書 (登記簿謄本) |
土地の所在、地番、地積及び所有者を明らかにしたもの(写し可) | |
| エ 住民票 | ※全部事項証明書の所有者の住所と届出等の申請者の住所が異なる場合 | |
| オ 地積測量図 | ※全部事項証明書の地積と申請の地積とが異なる場合 | |
| カ 委任状 |
※代理人が窓口届出等を行う場合 |
|
6 税法上の優遇措置について
この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等との契約が成立した場合は、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円以内)を受けることができます。詳しくは、管轄の税務署へご相談をお願いします。
7 届出を行わなかった場合等
届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をしたり、譲渡制限の期間内に譲渡したりすると50万円以下の過料に処されることがあります。
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