入湯税
入湯税は、鉱泉浴場で徴収され、環境衛生施設等の設備および観光の振興等に要する費用にあてられています。
納める人(納税義務者)
鉱泉浴場を利用する入湯客です。一般の公衆浴場ではかかりません。
申告と納税
浴場経営者が入湯客から徴収したものを、翌月の15日までに申告し、同時に納めることとされています。
税額
1人1日につき150円です。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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