入湯税

ページID1002147  更新日 令和6年1月24日

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入湯税は、鉱泉浴場で徴収され、環境衛生施設等の設備および観光の振興等に要する費用にあてられています。

納める人(納税義務者)

鉱泉浴場を利用する入湯客です。一般の公衆浴場ではかかりません。

申告と納税

浴場経営者が入湯客から徴収したものを、翌月の15日までに申告し、同時に納めることとされています。

税額

1人1日につき150円です。

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ファクス番号:0294-25-1123
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