市たばこ税

ページID1002146  更新日 令和6年1月24日

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市たばこ税は、卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡す段階で課税されます。

納める人(納税義務者)

たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者
(補足)
たばこの小売価格のうちには市たばこ税分が含まれているので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。

申告と納税

納税義務者は翌月の末日までに1か月間の売り渡し本数から算出した税額を申告し、同時に納めることとされています。

税額の計算

売り渡し本数×税率

税率について

市たばこ税の税率は次のとおりです。

期間 税率
令和2年9月30日まで 1,000本当たり5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 1,000本当たり6,122円
令和3年10月1日から 1,000本当たり6,552円

たばこ税の手持品課税について(令和3年10月1日実施分)

たばこ税関係法令の改正により、たばこ税の税率が段階的に引き上げられることとなっています。これに伴い、令和2年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。

申告書の提出期限:令和3年11月1日(月曜日)所轄の税務署へ提出してください。

納期限:令和4年3月31日(木曜日)

「手持品課税」についての詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

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