所得控除額の計算
所得控除とは
所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害等による出費があるかどうかなどの事情を考慮して、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除には、次のようなものがあります。
雑損控除
該当者…災害、盗難もしくは横領による損失があるかた
控除額…次のいずれか多いほうの金額
- (損失額-保険等により補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
- 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
該当者…医療費を支払ったかた
医療費控除または医療費控除の特例を選択適用する。
従来の医療費控除
控除額=(支払った医療費-保険等により補てんされる金額)-(「総所得金額等の合計額×5%」または「10万円」のいずれか少ない金額)
(限度額200万円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
控除額=(支払った購入額-保険等により補てんされる金額)-1万2千円
(控除額限度額8万8千円)
社会保険料控除
該当者…健康保険、年金等の保険料を支払ったかた
控除額…支払った金額=控除額
小規模企業共済等掛金控除
該当者…小規模企業共済や心身障害者扶養共済の掛金を支払ったかた
控除額…支払った金額=控除額
生命保険料控除
該当者…一般の生命保険、個人年金保険及び介護医療保険の保険料を支払ったかた
控除額…一般の生命保険、個人年金保険、介護医療保険をそれぞれ次の表に当てはめて計算し、合計する。(限度額7万円)
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料全額 |
12,001円以上32,000円以下 | 払込保険料÷2+6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | 払込保険料÷4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料全額 |
15,001円以上40,000円以下 | 払込保険料÷2+7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | 払込保険料÷4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
(注意)一般の生命保険と個人年金保険について、新制度と旧制度の両方がある場合は、それぞれ次のいずれかを選択します。
- 旧制度のみで控除額を計算する(限度額35,000円)
- 新制度のみで控除額を計算する(限度額28,000円)
- 旧制度の控除額と新制度の控除額を合計して計算する(限度額28,000円)
地震保険料控除
該当者…地震保険及び(旧)長期損害保険の保険料を支払ったかた
控除額…地震保険、(旧)長期損害保険をそれぞれ次の表に当てはめて計算し、合計する。(限度額25,000円)
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 払込保険料÷2 |
50,001円以上 | 25,000円 |
払込保険料 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 払込保険料全額 |
5,001円以上15,000円以下 | 払込保険料÷2+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
(注意)1つの契約において、地震保険と(旧)長期損害保険の両方に該当するものは、どちらかの控除を選択します。
障害者控除
該当者…納税義務者、同一生計配偶者または扶養親族に障害者がいるかた
控除額…対象となる障害者1人につき、次の表の金額
区分 | 主な該当者 | 控除額 |
---|---|---|
特別障害者以外の障害者 |
|
26万円 |
特別障害者 |
|
30万円 |
同居特別障害者 | 特別障害者のうち納税義務者または納税義務者の配偶者 もしくは生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合 |
53万円 |
ひとり親控除・寡婦控除
区分 | 該当者 |
---|---|
ひとり親控除 | 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万以下)を有する単身者で合計所得金額が500万円以下のかた |
寡婦控除 |
|
控除額…次の表の区分による金額
配偶者関係 |
本人合計所得(死別:500万円以下) |
本人合計所得(死別:500万円超) |
本人合計所得(離別:500万円以下) |
本人合計所得(離別:500万円超) |
本人合計所得(未婚:500万円以下) |
本人合計所得(未婚:500万円超) |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」有り | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - |
扶養親族:「子以外」有り | (寡婦控除)26万円 | - | (寡婦控除)26万円 | - | - | - |
扶養親族:なし | (寡婦控除)26万円 | - | - | - | - | - |
配偶者関係 |
本人合計所得(死別:500万円以下) |
本人合計所得(死別:500万円超) |
本人合計所得(離別:500万円以下) |
本人合計所得(離別:500万円超) |
本人合計所得(未婚:500万円以下) |
本人合計所得(未婚:500万円超) |
---|---|---|---|---|---|---|
扶養親族:「子」有り | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - | (ひとり親控除)30万円 | - |
扶養親族:「子以外」有り | - | - | - | - | - | - |
扶養親族:なし | - | - | - | - | - | - |
※住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外
勤労学生控除
該当者…働きながら学校に行っているかたで、合計所得金額が75万円以下かつ給与所得以外の所得が10万円以下のかた
控除額…26万円
配偶者控除
該当者…合計所得金額が48万円以下の配偶者がいるかたで、合計所得金額が1,000万円以下のかた
(注意)控除対象とする配偶者は、他の納税義務者の扶養親族と重複することはできません。
控除額…対象となる配偶者の年齢と納税義務者本人の合計所得金額により、次の表の金額
納税義務者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
- 前年の12月31日現在70歳未満の配偶者…控除対象配偶者
- 前年の12月31日現在70歳以上の配偶者…老人控除対象配偶者
配偶者特別控除
該当者…合計所得金額が48万円を超えて133万円以下の配偶者がいるかた。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1000万円以下であること
控除額…対象となる配偶者の合計所得金額と納税義務者本人の合計所得金額により、次の表の金額
納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超 950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下 |
|
---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 48万円超 100万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
配偶者の合計所得金額 100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
配偶者の合計所得金額 105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
配偶者の合計所得金額 110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
配偶者の合計所得金額 115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
配偶者の合計所得金額 120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
配偶者の合計所得金額 125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除
該当者…合計所得金額が48万円以下かつ16歳以上の扶養親族がいるかた
(注意)控除対象とする扶養親族は、他の納税義務者の扶養親族または控除対象配偶者と重複することはできません。
控除額…対象となる扶養親族1人につき、前年12月31日現在の年齢により次の表の金額
区分 | 年齢等要件 | 控除額 |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 16歳から18歳まで または23歳から69歳まで |
33万円 |
特定扶養親族 | 19歳から22歳まで | 45万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 | 38万円 |
同居老親等 | 老人扶養親族のうち納税義務者または配偶者の直系尊属(父母、祖父母等)で、納税義務者または配偶者と同居しているかた | 45万円 |
基礎控除
該当者…合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者
控除額…次の表の区分による金額
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。