市民税・県民税の計算具体例

ページID1002095  更新日 令和6年9月25日

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下記の家族を例に個人市民税・県民税を計算してみます。

家族構成…夫婦と子ども3人(7歳、5歳、2歳)の5人家族
夫の収入…給与収入金額600万円(通勤手当を除く総支給額)
妻の収入…給与収入金額90万円
社会保険料…支払金額70万円
生命保険料…支払金額18万円(一般分のみ、平成23年に契約(旧制度))

税額の計算

1. 所得金額を計算します

夫…6,000,000円-給与所得控除=4,360,000円…(A)
妻…900,000円-給与所得控除=350,000円

2. 所得控除額を計算します

所得控除額の表
所得控除の種類 控除額
社会保険料控除 700,000円
生命保険料控除 35,000円(旧制度で支払額が7万円超)
配偶者控除 330,000円(妻の所得350,000円≦480,000円)
扶養控除 0円(16歳未満の扶養控除は平成24年度から廃止されています)
基礎控除 430,000円
合計 1,495,000円…(B)

3. 所得金額(A)から所得控除額の合計(B)を差し引いて、課税所得金額を計算します

4,360,000円-1,495,000円=2,865,000円(千円未満切捨て)…(C)
(注意)個人市民税・県民税の計算の際は、配偶者や扶養親族の所得を合計しないようにします。

4. 課税所得金額に所得割の税率(市民税6%、県民税4%)をかけて所得割額を計算します

市民税所得割額…2,865,000円×6%=171,900円
県民税所得割額…2,865,000円×4%=114,600円

5. 調整控除を計算します

  1. 市民税・県民税の人的控除額の差額を計算します。
    (配偶者控除)5万円+(基礎控除)5万円=10万円
  2. 調整控除の基礎となる金額を計算します。
    課税所得金額(C)が200万円超の場合…100,000円-(2,865,000円-2,000,000円)=-765,000円
    計算された金額が5万円を下回るので、基礎となる金額は5万円となります。
  3. 調整控除の基礎となる金額に控除率(市民税3%、県民税2%)をかけて控除額を計算します。
    市民税調整控除額…50,000円×3%=1,500円
    県民税調整控除額…50,000円×2%=1,000円

6. 市民税・県民税の年額を計算します

  1. 所得割額から調整控除額を差し引きます。
    市民税…所得割額171,900円-調整控除額1,500円=170,400円
    県民税…所得割額114,600円-調整控除額1,000円=113,600円
  2. 調整控除額を差し引いた所得割額と均等割額(市民税3,000円、県民税2,000円)及び森林環境税(国税1,000円)を合計します。
    市民税…所得割額170,400円+均等割額3,000円=173,400円(百円未満切捨て)
    県民税…所得割額113,600円+均等割額2,000円=115,600円(百円未満切捨て)
    年税額…市民税173,400円+県民税115,600円+国税1,000円=290,000円

納税方法(特別徴収と普通徴収)

給与から天引きする場合(特別徴収)

会社に徴収額を通知します。

6月から翌年5月までの12か月に分けて納めていただきます。
上記の例の場合は、6月分24,900円、7月分から翌年5月分までが毎月24,100円となります。

個人で納める場合(普通徴収)

本人に納税通知書を郵送します。

毎年6月、8月、10月、翌年1月の第1期から第4期に分けて納めていただきます。
上記の例の場合は、第1期74,000円、第2期から第4期までが各72,000円となります。

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