【市営住宅に入居中の方へ】入居後の注意事項
家賃について
- 家賃は、収入に応じて毎年見直しされます。
- 家賃は、次の方法により入居している世帯ごとにそれぞれ決まります。
「家賃=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)」 - 家賃は毎月末日(休業日の時は翌営業日)までに、その月分を納付していただきます。
- 納付に当たっては、口座振替を利用すると便利です。振替をご希望の金融機関(日立市内に支店がある金融機関)でお手続きができます。
- 収入が著しく低いなどの特別の事情がある場合には、家賃の減免制度がありますので、お問い合わせください。
問合せ先
電話番号 0294-32-7362
収入申告の提出
市営住宅にお住まいの方には、翌年度の家賃の額を決定するため、「収入申告」を行っていただく必要があります。(毎年7月頃お知らせします。)
収入申告をされない場合、収入額や家族の状況などを正しく申告されない場合、添付資料が不備の場合には、近隣の民間住宅と同程度の家賃(近傍同種家賃)を頂くことになります。
収入基準額を超えた場合
市営住宅は住宅に困窮する低所得の方のために建設した住宅です。
毎年確認させていただく収入申告により、収入基準額を超えた場合には、「住宅を明け渡すよう努力する義務」が生じることがあります。
家賃以外の支出
- 給水施設や汚水処理施設の電気代
- 汚水又は雑排水の処理に要する費用
- 外灯、階段灯、エレベーター、共同アンテナブースター等の電気代
- 共用水道の水道料
- 町内会費、団地会費
※費用は入居する団地によって異なります。
住宅、共同施設は大切に
入居者の方は、その住宅や共同施設について常に注意を払い、大切に使用してください。
生ごみを放置したり、階段・廊下などの共同部分にものを置かないようご協力をお願いします。
やってはいけないこと
- 周辺の環境を乱し、他人に迷惑をかけること
- 動物(犬、猫、鳥など)を飼うこと(盲導犬などについては、ご相談ください。)
- 庭など団地の敷地内で野菜などの栽培を行うこと
- 決められた場所以外に車をとめること(駐車場がない団地、1世帯に1台分確保されていない団地では特に注意)
- 届出していない人を住ませたり、別の人に貸したりすること
- 家賃を3か月以上滞納すること
- 無断で住宅の模様替えや増築をすること(介護器具などを設置する場合は、ご相談ください。)
- 住宅、共同施設を故意に傷つけたり、壊したりすること
- 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないこと
- 住宅を住宅以外の目的で使用すること
守っていただけない場合、住宅の明渡しを請求することがあります。
入居後はルールを守り、ほかにお住まいの皆様と円満な共同生活をしてください。
団地自治会について
各団地では自治会が組織されており、連絡文書の配布や団地内の清掃などがありますので、協力して実施してください。
地域コミュニティ組織との連携
入居者は、団地の一員というだけでなく、地域の一員であるという自覚をもち、地域のコミュニティ活動に積極的に参加してください。
住宅を退去する場合
退去予定日の5日前までに、「市営住宅返還届」を提出していただきます。
畳の表替え、ふすま・障子の張替え、破損箇所の修繕などに要する費用は、入居者負担として請求させていただきます。
問合せ先
電話番号 0294-32-7362
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 市営住宅課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:303、383)
IP電話番号 :050-5528-5081
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部市営住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。