【市営住宅に入居中の方へ】入居後の注意事項

ページID1002174  更新日 令和6年5月22日

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家賃について

  • 家賃は、収入に応じて毎年見直しされます。
  • 家賃は、次の方法により入居している世帯ごとにそれぞれ決まります。
    「家賃=(家賃算定基礎額)×(市町村立地係数)×(規模係数)×(経過年数係数)×(利便性係数)」
  • 家賃は毎月末日(休業日の時は翌営業日)までに、その月分を納付していただきます。
  • 納付に当たっては、口座振替を利用すると便利です。振替をご希望の金融機関(日立市内に支店がある金融機関)でお手続きができます。
  • 収入が著しく低いなどの特別の事情がある場合には、家賃の減免制度がありますので、お問い合わせください。

問合せ先

電話番号 0294-32-7362

収入申告の提出

市営住宅にお住まいの方には、翌年度の家賃の額を決定するため、「収入申告」を行っていただく必要があります。(毎年7月頃お知らせします。)

収入申告をされない場合、収入額や家族の状況などを正しく申告されない場合、添付資料が不備の場合には、近隣の民間住宅と同程度の家賃(近傍同種家賃)を頂くことになります。

収入基準額を超えた場合

市営住宅は住宅に困窮する低所得の方のために建設した住宅です。

毎年確認させていただく収入申告により、収入基準額を超えた場合には、「住宅を明け渡すよう努力する義務」が生じることがあります。

家賃以外の支出

  • 給水施設や汚水処理施設の電気代
  • 汚水又は雑排水の処理に要する費用
  • 外灯、階段灯、エレベーター、共同アンテナブースター等の電気代
  • 共用水道の水道料
  • 町内会費、団地会費

※費用は入居する団地によって異なります。

住宅、共同施設は大切に

入居者の方は、その住宅や共同施設について常に注意を払い、大切に使用してください。

生ごみを放置したり、階段・廊下などの共同部分にものを置かないようご協力をお願いします。

やってはいけないこと

  • 周辺の環境を乱し、他人に迷惑をかけること
  • 動物(犬、猫、鳥など)を飼うこと(盲導犬などについては、ご相談ください。)
  • 庭など団地の敷地内で野菜などの栽培を行うこと
  • 決められた場所以外に車をとめること(駐車場がない団地、1世帯に1台分確保されていない団地では特に注意)
  • 届出していない人を住ませたり、別の人に貸したりすること
  • 家賃を3か月以上滞納すること
  • 無断で住宅の模様替えや増築をすること(介護器具などを設置する場合は、ご相談ください。)
  • 住宅、共同施設を故意に傷つけたり、壊したりすること
  • 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないこと
  • 住宅を住宅以外の目的で使用すること

守っていただけない場合、住宅の明渡しを請求することがあります。

入居後はルールを守り、ほかにお住まいの皆様と円満な共同生活をしてください。

団地自治会について

各団地では自治会が組織されており、連絡文書の配布や団地内の清掃などがありますので、協力して実施してください。

地域コミュニティ組織との連携

入居者は、団地の一員というだけでなく、地域の一員であるという自覚をもち、地域のコミュニティ活動に積極的に参加してください。

住宅を退去する場合

退去予定日の5日前までに、「市営住宅返還届」を提出していただきます。

畳の表替え、ふすま・障子の張替え、破損箇所の修繕などに要する費用は、入居者負担として請求させていただきます。

問合せ先

電話番号 0294-32-7362

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 市営住宅課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:303、383)
IP電話番号 :050-5528-5081
ファクス番号:0294-24-2281
保健福祉部市営住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。