猫よけ器の貸出について

ページID1014381  更新日 令和6年10月1日

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日立市から猫よけ器を貸し出しします

概要

猫の糞尿等によりお困りの日立市民又は、市内に事業所及び管理物件をお持ちの方へ、猫よけ器(超音波の発生により、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)をお試しとして貸し出します。

申込方法

猫よけ器の貸出しをご希望の方は、市内に居住していることが確認できる書類又は市内に事業所及び管理物件を有することが確認できる書類を提示するとともに、猫よけ器貸出申込書を提出してください。

申込期間

令和6年11月1⽇(金曜日)から令和7年3月18⽇(火曜日)まで

※数に限りがあります。 事前に環境推進課までご連絡ください。

貸出期間

猫よけ器の貸出期間は、貸出しを受けた日の翌日から14日以内とします。

貸出台数及び使用場所

猫よけ器の貸出台数は1回につき1台とし、使用場所は、貸出しを受けた方の市内の所有地、借地、管理地及び事業用地とします。

猫よけ器の貸出しは、同一の世帯又は同一の事業者について各年度につき1回までです。

貸出料

無料(ただし、猫よけ器の使用に必要な電池等に係る費用については、貸し出しを受けた方が負担してください)

注意事項

(1) 市内の所有地等に猫よけ器を設置してください。(共同住宅にあっては、専有部分又は専用使用権を有する部分に限る。)

(2) 猫よけ器を猫よけの目的以外に使用しないでください。

(3) 猫よけ器を紛失したり壊したりしないよう使用してください。

(猫よけ器を破損し、汚損し、又は紛失したときは、貸し出しを受けた方の負担で修理、又は現品をもって弁償してください)

(4) 猫よけ器を他の人に貸したり、譲り渡したりしないでください。

(5) 猫よけ器を使用した後は清掃の上、申込書に記載した貸出期間内に返却してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:298、746、747、542、543)
IP電話番号 :050-5528-5065
ファクス番号:0294-21-5016
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