お子さんの健康を守るため、計画的に予防接種を受けましょう
感染症への感染や重症化を防ぐため、予防接種を受けましょう
赤ちゃんの感染症に対する抵抗力(免疫)は、生後12か月までには、ほとんど自然に失われていきます。そのあと、お子さん自身が免疫を作って感染症への感染や重症化を防ぐための助けとなるのが、予防接種です。
予防接種は、接種期限内に接種することで効果が高まります。母子健康手帳を定期的に見直すなどして、接種を忘れている予防接種がないか、確認しましょう。
予防接種のスケジュール管理には、「ひたち母子手帳アプリ」が便利ですので、ご利用ください。
予防接種の種類
定期予防接種
集団感染や重症化を予防することを目的として、「予防接種法」によって、接種が必要な疾患、対象者及び接種時期などが定められている予防接種です。
対象となる予防接種
- ロタウイルス
- B型肝炎
- ヒブ(インフルエンザ菌b型)
- 小児用肺炎球菌
- 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ)
- 五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブ)
- BCG
- 水痘(水ぼうそう)
- MR(麻しん風しん混合)
- 日本脳炎
- 二種混合2期(ジフテリア・破傷風)
- 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)
接種のすすめ方
日立市からお送りする実施通知書や予診票を使って、接種期限を迎えるまでに、接種をすすめましょう
麻しん及び風しんの定期接種の有効期限が、令和6年度中に過ぎてしまったかた
今般の麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の偏在や供給の課題により、麻しん及び風しんの定期接種が対象接種期間に受けられなかった方について、次のとおり接種期間を延長します。
期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
※実施通知書の有効期限を「令和9年3月31日」と読み替えてそのまま使用いただけます。
対象者
区分 | 対象者 |
---|---|
1期 | 令和4年4月2日から令和5年4月1日までに生まれた方で、MRワクチンを未接種の方 |
2期 | 平成30年4月2日から平成31年4月1日までに生まれた方、MRワクチンを未接種の方 |
定期予防接種の有効期限が、令和2年3月19日から令和5年5月7日までの間に過ぎてしまったかた
日立市では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、接種期限が令和2年3月19日から令和5年5月7日までの間に過ぎてしまったお子さんに対して、定期予防接種の有効期限を延長しています。
詳しくは、次のリンク
任意予防接種
定期予防接種以外の予防接種です。また、定期接種の接種期限が切れてしまった場合の接種も、任意予防接種となります。
対象となる予防接種
インフルエンザ(65歳以上の方を除く)など
予防接種の予約について
希望されるかたは、市内の接種協力医療機関へ相談・予約をして接種しましょう。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-0065 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
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