インボイス制度の概要と企業局のインボイス発行事業者登録番号

ページID1005092  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入れ額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

インボイス(適格請求書)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。現行の「区分記載請求書」に下記の記載事項が追加された書類やデータをいいます。

※インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者として登録を受ける必要があります(令和5年10月1日からインボイスを交付するためには、令和5年3月31日までに登録する必要があります)。登録手続きについては、国税庁ホームページをご覧ください。

インボイスの記載事項

  1. 事業者名及び登録番号
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 税率ごとに区分して合計した請求額及び適用税率
  5. 税率ごとの消費税額
  6. 請求先事業者名

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイスの発行又は保存により、消費税の仕入控除を受けることが可能になる制度であり、売手側と買手側双方に適用されます。

売手側

売手であるインボイス登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

買手側

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手であるインボイス登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

インボイス発行事業者の登録を行いました

日立市企業局は、インボイス発行事業者の登録を行いましたのでお知らせいたします。

登録番号

  • 日立市企業局(上水道)T8800020000420
  • 日立市企業局(下水道)T7800020000421

事業者の皆様へ

令和5年10月1日以降、日立市企業局と工事請負、各種業務委託及び物品納入等の契約をする場合、課税売上高が1,000万円を超える事業者の皆様には、令和5年3月31日までに、インボイス発行事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 経理課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:498、499)
IP電話番号 :050-5528-5114
ファクス番号:0294-22-5088
上下水道部経理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。