令和6年12月1日からの日立市企業局工事における低入札価格調査基準価格について

ページID1014715  更新日 令和6年11月8日

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低入札価格調査制度について

低入札価格調査制度について(令和6年12月1日から)

低入札価格調査制度は、建設工事の入札等における一層の公正性、透明性、競争性の向上を図るとともに、ダンピング受注の抑制による労働条件改善、さらには工事の品質確保、下請負業者への不当なしわ寄せ防止等を図るものです。詳細については、下記添付ファイルをご確認ください。

低入札価格調査制度の対象となるのはどんな工事ですか。

  • 競争入札により契約を締結しようとする、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、管工事、電気工事、水道施設工事のうち、税込設計金額が1千万以上のもの

  • 競争入札により契約を締結しようとする、上記以外の工事のうち、
    税込設計金額が500万円以上のもの

低入札価格調査の実施が決まると、どうなりますか。

入札価格が調査基準価格未満であった場合は、入札結果は「保留」となり、低入札価格調査を実施することになります。低入札価格調査は、関係書類の提出及び事情聴取により行います。

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