障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について

ページID1001864  更新日 令和6年5月23日

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下、障害者差別解消法といいます。)では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になることが示されています。

「不当な差別的取扱い」とは?

例えば、「障害がある」という理由だけで・・・

  • スポーツクラブに入れないこと
  • アパートを貸してもらえないこと
  • 車いすだからといってお店に入れないこと、などです。

障害のない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。

「合理的配慮をしないこと」とは?

例えば・・・

  • 聴覚障害のある人に声だけで話すこと
  • 視覚障害のある人に書類だけ渡して読みあげないこと
  • 知的障害のある人にわかりやすく説明しないこと、などです。

障害のない人にはきちんと情報を伝えているのに、障害のある人には情報を伝えていないことになります。
障害のある人が困っている時に、その人が障害に合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。

障害者差別解消法では、役所や会社・お店などが、障害のある人に「合理的配慮をしないこと」も差別となります。
ただし、合理的配慮のために、例えば、お金や人手がかかりすぎたりすることもあります。その場合、ほかの工夫ややり方を考えることになります。

身につけよう心のみだしなみ

私たちの生活の中では、障害について知らないために、結果的に障害のある人に不自由や不快な思いをさせてしまうことがあると思います。
障害や障害特性などについて理解し、日常生活の中での配慮や工夫をしてみることにより、お互いが身近に感じ、ひいては、障害のある人の社会参加の機会が広がることにつながります。

共生社会をつくるためのステップ

  1. 障害を正しく理解しましょう
  2. 日常生活などで積極的にサポートしましょう
  3. 機能的障害のあるなしにかかわらず、互いに人格と個性を尊重し支え合う「共生社会」を実現しましょう

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