乳幼児 接種を受けた後に副反応が起きた場合

ページID1010455  更新日 令和6年4月5日

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副反応について

新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防することが期待されていますが、副反応のリスクもあります。
ワクチンを受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識をもっていただいた上で、ご本人の意思で判断していただくことが大切です。

報告されている副反応

イラスト:副反応

出典:審査報告書より

よくある質問

Q.他のワクチンと同時に接種することは可能ですか?

A.インフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。

新型コロナワクチンは、インフルエンザワクチンとの同時接種が可能です。
インフルエンザのワクチン以外のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できず、2週間以上間隔をあけて接種することとなります。詳しくは、かかりつけ医の小児科医などにご相談いただきながら、計画的な接種をご検討ください。

ワクチンの安全性と副反応に関する情報(厚生労働省)

接種を受けた後の相談先

気になる症状が続く場合は、接種医やかかりつけ医に受診をするか、次の相談窓口にご相談ください。

茨城県新型コロナウイルスワクチンコールセンター(副反応相談窓口)

電話番号 029-301-5394
受付時間 (毎日)午前9時~午後6時

令和6年3月31日(日曜日)で終了します。
4月1日(月曜日)以降は、接種を受けた医療機関やかかりつけ医などにご相談ください。

夜間の相談窓口

茨城県救急医療情報システム こども救急電話相談

電話番号 #8000(プッシュ回線のみ)
受付時間 24時間 年中無休

ひたち健康ダイヤル24

電話番号 0120-12-8624 (0120からダイヤルしてください)
受付時間 24時間 年中無休

副反応が起きた場合の健康被害救済制度

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生じるものですので、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると、厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により厚生される疾病・障害認定審査会により因果関係に係わる審査が行われます)

申請に必要となる手続き等については、日立市新型コロナウイルスワクチン接種対策チームまでご相談ください。

なお、救済制度の詳細については、厚生労働省ホームページをご参照ください。

申請から認定・支給までの流れ

イラスト:申請の流れ

給付の種類

  1. 医療機関で医療を受けた場合…医療費及び医療手当
  2. 障害が残ってしまった場合…障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上)
  3. 亡くなられた場合…葬祭料、死亡一時金

申請方法と必要書類

健康被害救済の給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に行います。

請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類の種類は申請の内容や状況によって変わりますので、事前に、日立市新型コロナウイルスワクチン接種対策チームまでご相談ください。

イラスト:給付に必要な書類

注意事項

  1. 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  2. 提出書類には、発行に費用が生じるものもあります。費用は、請求者の負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
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