選挙 よくあるご質問

ページID1006423  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

質問海外に住んでいる方が投票するには、どうすればよいですか。

回答

  • 仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
  • 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
  • 在外選挙人名簿に登録されるためには、選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。
    1. 在外公館における申請
      現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。
    2. 国外に出国する前における申請
      最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
  • 手続き方法などは在外公館または選挙管理委員会へお問い合わせください。
  • 平成30年から、海外に転出する際に在外選挙人名簿の登録申請ができるようになりました。詳しくは窓口でお問い合わせください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
IP電話番号 :050-5528-5034
ファクス番号:0294-21-1663
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。