国民健康保険 よくあるご質問
質問国民健康保険料を納めないでいるとどうなりますか?
回答
国民健康保険料を滞納すると
国民健康保険料を納めないでいると、督促状が送付されますが、それでも納めないでいると、財産を調査して差押えを行います。
国民健康保険料の納付が困難な場合は、国民健康保険課の窓口でご相談ください。
財産調査について
国税徴収法第141条の規定に基づき、預貯金、給与、年金、売掛金、生命保険、不動産等のあらゆる財産を調査します。
差押えについて
国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づき、財産を発見した場合は差押えを行います。分割納付をしている場合でも、差押えできる財産を発見した場合には差押えを行うことがあります。
納付義務者について
国民健康保険料の納付義務者は世帯主ですので、世帯主が社会保険に加入していたとしてもご家族に国民健康保険に加入している人がいれば世帯主に納付義務があります。そのため、国民健康保険料を滞納している場合は、世帯主の財産を調査して差押えを行います。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
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