国民健康保険 よくあるご質問

ページID1006106  更新日 令和6年1月24日

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質問国民健康保険料を既に納付したのに督促状・催告書がきたのは?

回答

督促状(ハガキ)について

保険料が完納にならない場合、納期限から20日後に督促状を送付しています。

督促状は、発送日の10日程度前の納付状況で作成しております。
したがって作成後から発送日までの間に納めた場合は、行き違いになることもありますのでご了承ください。

また、督促状は分割納付計画を立て、分割で計画どおり履行している場合でも送付されます。分割納付計画を立てている方につきましては、督促状が届いた場合でも、交付している分割納付書を使用して納付を進めてください。

催告書について

保険料に滞納がある場合、催告書を送付しています。

催告書は、発送日の10日程度前の納付状況で作成しております。
したがって作成後から発送日までの間に納めた場合は、行き違いになることもありますのでご了承ください。

また、催告書は分割納付計画を立て、計画どおり納付している場合でも送付される場合があります。分割納付計画が遅れているかたについては、再度計画を立てる必要があるため、国民健康保険課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
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