パンフレットや案内表示板などの外国語表記等に取り組む事業者を支援します。

ページID1004372  更新日 令和6年6月27日

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観光誘客及び広報宣伝に係る支援事業補助

内容

 本市に来訪する外国人観光客等が快適に滞在できるよう、施設内のサイン及びホームページ、パンフレットなどの外国語表記等の整備に取り組む事業者を支援します。

※予算上限に達し次第、終了いたします。

補助対象者

  1. 令和7年3月31日までに補助対象事業を完了することができる者
  2. 日立市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条で定める暴力団関係者でない者
  3. 申請時において、日立市税の滞納がない者
  4. 補助対象施設を借用している又は借用しようとしている者で、補助対象事業の実施について補助対象施設の所有者の承諾を得られる者
  5. 一般社団法人日立市観光物産協会の会員である者

補助対象事業及び補助限度額

 補助の対象は、下記のうちいずれか一つです。(補助率1/2)

 

補助限度額

項目

10万円

多言語化によるウェブサイト及び施設内表示物等の整備
※外国語表記のウェブサイト、ホームページ、案内表示板、誘導板、パンフレット、チラシ等の作成または更新に係る経費

10万円

その他、外国人観光客の受入に有効と認められるものの整備

 ※風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する施設を除く

申請書に添付する書類

  1. 補助対象経費の内訳が分かる見積書の写し
  2. 外国語表記による案内表示板又は誘導板の整備に係る計画図(当該整備を行う場合に限る)
  3. 法人の登記事項証明書(個人である場合には、住民票の写し)
  4. その他事業内容を確認するために必要な書類

受付期限

 令和6年9月30日(月曜)までに申請書等を提出すること

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 観光物産課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:406、776、482)
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ファクス番号:0294-24-1713
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