森林環境譲与税の使途の公表

ページID1003370  更新日 令和6年11月18日

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森林環境譲与税について

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。

「森林環境譲与税」は、平成31年4月1日から施行された森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)に基づき、市町村においては、間伐等や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、当市における森林環境譲与税の使途について以下のとおり公表します。

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