パブリックコメント(意見公募)手続

ページID1010636  更新日 令和6年4月2日

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パブリックコメント手続の概要

パブリックコメント手続とは

市の基本的な計画等を策定しようとするときに、事前に案を公表し、広く市民の皆さんからご意見を募集し、寄せられたご意見を考慮して最終案をつくるとともに、その寄せられたご意見に対して市の考え方を公表する一連の手続をいいます。

目的

政策形成過程における公正性の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の皆さんとの協働による開かれた市政の推進を目的としています。

実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公営企業管理者、消防長

手続の対象事項

パブリックコメント手続の対象となる事項は、次に掲げるものとします。

  1. 市行政の基本的な方針を定める計画及び個別の行政分野における施策の基本的事項を定める計画の策定又は改定を行う場合
  2. 市の基本的な制度を定める条例(専ら行政内部に適用されるものを除く。)の制定、改正又は廃止を行う場合
  3. 市民に義務を課し、又はその権利を制限することを内容とする条例(金銭の賦課徴収に関する条項を除く。)の制定、改正又は廃止を行う場合
  4. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特にパブリックコメント手続を実施することが必要であると認める場合

手続の対象外事項

以下のいずれかに該当する場合は、手続を実施しないことができるとしています。

  1. 実施機関が緊急を要すると認める場合
  2. 実施機関が軽微な変更と認める場合
  3. 実施機関に裁量の余地がないと認められる場合
  4. 法令により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続と同様の手続が定められている場合
  5. 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求を受けて議会に付議する場合
  6. パブリックコメント手続以外の適切かつ効果的と認めた方法により市民等の意見を求め、意思決定を行う場合

案の公表方法

  1. 市のホームページへの掲載
  2. 担当課所、日立市役所1階情報センター、各支所及び出張所における閲覧又は配布
  3. その他実施機関が必要であると認める方法

提出された意見の取扱い

  1. パブリックコメント手続は計画、重要な条例等の案の賛否を問うものではなく、内容をより良いものにするためにご意見を募集し、意思決定の参考とするもので、提出されたご意見を十分に考慮した上で計画、条例等の最終決定を行います。
  2. 提出されたご意見に対する市の考え方は、意見をいただいた方々に個別に回答するのではなく、類似する意見を集約するなどして、ご意見の概要とそれに対する市の考え方を公表します。また、案を修正したときは、修正の内容及び理由を公表するものとします。
  3. 公表に際して、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるものについては公表しません。

日立市パブリックコメント手続実施要綱

日立市パブリックコメント手続実施要綱は、次のリンク先をご覧ください。

パブリックコメント(意見公募)の実施状況について

ご意見を募集中の案件及びご意見の募集を終了し、実施結果を掲載している案件は、次のリンク先をご覧ください。

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