令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見

ページID1003633  更新日 令和6年1月24日

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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、審査に付された令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類の審査を行いましたので、その審査意見についてお知らせします。

審査の対象

  1. 令和3年度決算に基づく健全化判断比率
  2. 令和3年度決算に基づく資金不足比率
  3. 上記健全化判断比率及び資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類

詳細については、関連資料の「令和3年度健全化判断比率及び資金不足比率に関する審査意見書」をクリックして、ご覧ください。

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