監査の概要

ページID1003621  更新日 令和6年1月24日

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主な監査等の種類

定期監査(地方自治法第199条第4項)

市の財務に関する事務が正しく効率的に行われているかどうかを中心に毎年監査します。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

市の事務や事業の中から特定のものを取り上げて、合理的・効果的に行われているか、適正に行われているかどうかを監査します。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査と同様に、市の財務に関する事務が正しく効率的に行われているかどうかについて監査委員が必要と判断したときに監査します。

財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

市が出資している団体や市が補助金を交付している団体などに対し、出資金や補助金に関する事務が正しく行われているかどうかを監査します。

例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

市が取り扱う現金の出納事務が正しく行われているかどうかを毎月検査し、その結果を議会及び市長に報告します。

決算審査・基金運用状況の審査(地方自治法第233条第2項及び同241条第5項、公企法第30条第2項)

市長から提出された決算書や基金運用状況の種類について、書類の計数は正確か、予算の執行が正しく効率的に行われているかどうかを審査し、審査意見を市長に提出します。

健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条)

市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に作成されているかどうかを審査し、審査意見を市長に提出します。

市民が直接請求できる監査

市民の方々が自ら監査委員に対し、監査を請求できる制度として次の2つがあります。

住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

市の行っている事務全般が対象となります。
請求には、有権者の50分の1(日立市の場合、令和3年6月1日現在で3,019人)以上の署名が必要となります。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

違法・不当な公金の支出、契約の締結、財産管理の仕方など財務会計上の行為に対象が限られます。

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