日立市小規模工事等契約希望者登録制度
1 制度の目的
この登録制度は、「少額で内容が軽易な契約」の受注・施工を希望する者を登録し、市が発注する工事、修繕等のうち小規模な工事において積極的に業者選定の対象とすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的としています。
2 制度の対象となる契約等
- 技術的内容が軽易でかつ履行の確保が容易であると認められるもので、「1件の設計金額が50万円未満のもの」です。
- 登録申請をした事業者は、登録名簿に登載され、日立市が小規模工事等を発注する際の見積依頼の対象となります。ただし、見積依頼や契約を約束するものではありません。なお、郵送による登録結果の通知は行いませんのでご了承ください。
- 契約の方法は、原則として複数の登録業者等から見積書を提出していただき、最低の価格の見積書を提出した業者と契約することになります。なお、見積を依頼されても辞退することは自由ですが、必ず発注課に連絡をお願いいたします。
- 制度の目的から、契約した小規模工事等については原則として自社施工とします。このため、希望業種は自ら施工できる業種としてください。
- 契約については、日立市契約規則、その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行してください。
3 登録できる者
日立市内に主たる事業所(本社、本店)又は住所を有する事業者です。ただし次の各号のいずれかに該当する事業者を除きます。
- 破産者で復権を得ない者及び成年被後見人並びに被保佐人若しくは被補助人
- 日立市契約規則に基づく競争入札参加者登録簿に登録されている者
- 希望する業種を履行するために、必要な資格、免許等を有しない者
- 希望業種について、自ら施工できないと認められる者
- 市税を滞納している者
- 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(補足)この登録申請をした方は、日立市小規模工事等契約希望者登録名簿に登載のうえ、日立市が発注する小規模な契約の際に業者選定の対象となりますが、必ず選定や契約を約束するものではありません。
4 登録申請の方法
登録を希望する方は、様式第1号(登録申請書)に次に掲げる書類を添付して、財政部契約検査課に提出してください。登録できる希望業種は3業種以内です。
- 市税の納税証明書(未納がないことを証明するもので、申請日より3か月以内のもの)※納付義務のある市税の納税証明書(すべての税目)を取得してください。
- ア 個人事業者の場合 市民税、固定資産税(償却資産を含む)、都市計画税及び軽自動車税
- イ 法人の場合 法人市民税、固定資産税(償却資産を含む)、都市計画税及び軽自動車税
- 希望する業種を履行するために必要な資格・免許等を証明する書類の写し
- 誓約書
5 登録申請の受付(令和5・6年度)
随時に受け付けます。郵送による受付は行いませんのでご了承ください。
6 登録の有効期間(令和5・6年度)
登録の有効期間は令和5年6月1日から令和7年5月31日までです。ただし、途中で登載された方の有効期間は、登録日から令和7年5月31日までとなります。
7 登録事項の変更等
申請事項に変更があった場合や休業または廃業した場合は、様式第2号(変更届)又は様式第3号(廃止届)に必要事項を記入のうえ、財政部契約検査課まで届け出てください。
8 登録名簿
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R6-8小規模工事等契約希望者登録名簿45者(令和6年8月1日現在)HP用 (PDF 135.2KB)
(有効期限 令和7年5月31日まで)
提出・お問い合わせ先
〒317‐8601
日立市助川町1丁目1番1号
日立市役所 財政部 契約検査課 工事契約係
電話番号:0294‐22‐3111 内線524
ファクス:0294‐22‐7170
申請書等
日立市小規模工事等契約希望者登録制度に関する申請書 一式
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このページに関するお問い合わせ
財政部 契約検査課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:525、732)
IP電話番号 :050-5528-5059
ファクス番号:0294-22-7170
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