建設工事における技術者等の配置
建設業法施行令の一部改正に伴い、取扱いを変更します。
詳細内容については「建設業法施行令の一部改正について」をご参照ください。
令和5年1月1日以降に締結された工事契約
下請契約時
下請契約の請負額が4,500万円以上のとき、(建築一式工事の場合は7,000万円以上のとき)
- 特定建設業許可
- 監理技術者の配置
- 施工体制台帳の作成
上記1. 2. 3.が必要
主任技術者または監理技術者の専任
工事の請負額が4,000万円以上のとき、(建築一式工事の場合は8,000万円以上のとき)
主任技術者または監理技術者を専任で配置する
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このページに関するお問い合わせ
財政部 契約検査課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:525、732)
IP電話番号 :050-5528-5059
ファクス番号:0294-22-7170
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