建設工事における技術者等の配置

ページID1002986  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

建設業法施行令の一部改正に伴い、取扱いを変更します。
詳細内容については「建設業法施行令の一部改正について」をご参照ください。

令和5年1月1日以降に締結された工事契約

下請契約時

下請契約の請負額が4,500万円以上のとき、(建築一式工事の場合は7,000万円以上のとき)

  1. 特定建設業許可
  2. 監理技術者の配置
  3. 施工体制台帳の作成

上記1. 2. 3.が必要

主任技術者または監理技術者の専任

工事の請負額が4,000万円以上のとき、(建築一式工事の場合は8,000万円以上のとき)
主任技術者または監理技術者を専任で配置する

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 契約検査課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:525、732)
IP電話番号 :050-5528-5059
ファクス番号:0294-22-7170
財政部契約検査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。