茨城県内企業への就職 市内への移住を応援します!【日立市地方就職支援金】

ページID1015566  更新日 令和7年12月17日

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1 事業概要

 東京圏(条件不利地域を除く)の大学・大学院を卒業・修了して、茨城県内企業に就職し、日立市へ移住した方を対象に、就職活動に要した交通費及び移転費を支援します。(交通費については、在学中の申請可)

 (注意)本支援は要件が複数あるため、事前にページ下部の問合せ先にご相談いただきますようお願いいたします。

 ※東京圏:埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
 ※条件不利地域:過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村

2 対象経費

(1) 勤務地が茨城県内に所在する企業への就職活動のために要した交通費
 ※公共交通機関を利用した場合に限る。(タクシーは除く)
 ※1回分のみ対象とする。
 ※宿泊に要した費用は含まれない。

(2) 日立市への移住に要した最低限の移転費

3 支援金額

 支援金額の算定に当たり、領収書等が必要となります。

(1) 交通費 就職先への面接等に要した交通費又は4,260円のいずれか低い金額

(2) 移転費
 最低限度の実費であることを証明できる場合は、その実費の金額
 上記の場合以外 実費の金額又は66,000円のいずれか低い金額

 ※最低限の実費であることを証明できる場合とは、
 ・3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合
 ・3社未満しか見積書を取得できなかったが、業者を広く検索した上で、依頼した場合
 ・宅配便で引っ越した場合
 ・自家用車やレンタカーで引越しした場合 等でそれを証明する資料等を提出した場合

 ※交通費、移転費それぞれ一人1回を限度とする。

4 対象者

 次の全ての条件に当てはまる方(主なもの)

■移住等に関する要件

(1) 東京都内に本部がある大学・大学院の東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学・大学院を卒業・修了していること。

(2) 大学・大学院の卒業・修了年度に、東京圏内に継続して在住していること。

(3) 日立市に移住していること。

(4) 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。

(5) 日立市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

■就職先に関する要件

(1) 勤務地が茨城県内に所在する企業等に大学・大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。

(2) 官公庁等ではないこと。

(3) 就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

■就職条件等に関する要件

(1) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就職であること。

(2) 日立市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。

■その他の要件

 申請時において、本市の市税に未納がないこと。

■なお、交通費については、在学中(卒業・修了見込み)の場合でも、県内企業等で内定を受け、日立市に移住する意思を有しているなどの要件を満たせば対象となります。

■このほかの詳細な要件等については、茨城県地方就職学生支援事業における日立市地方就職支援金交付要綱で確認してください。

5 申請に必要な書類

(1) 地方就職支援金交付申請書(様式第1号)

(2) 内定・採用証明書(様式第2号)

(3) 卒業・修了証明書(在学中に申請する場合は、在学証明書(卒業・修了学年である確認ができるもの ※学年の記載がない場合は、発行済みの証明書に加筆・捺印(公印)すること。))

(4) 交通費や日立市への移転費の領収書又はそれに類する書類

(5) 運転免許証など本人を確認することができる書類の写し

(6) 住民票など移住元及び現在の住所を確認することができる書類の写し

(7) 通帳など振込口座を確認することができる書類の写し

(8) その他市長が必要と認める書類

6 申請期限

 令和8年2月10日(火曜)必着 ※先着順、予算がなくなり次第終了となります。

7 支援金の返還(注意事項)

 次のいずれかの場合、支援金の全額又は半額を返還していただきます。

 ■ 全額返還

(1) 虚偽の申請であることや居住や就職の実態がないこと等が明らかとなった場合

(2) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先への就職を行わなかった場合

(3) (在学中に交通費を申請する場合)申請日から1年以内に日立市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に日立市に住民票がある場合を除く)

(4) 就業開始日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす就職先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業等に就職する場合を除く)

(5) 日立市への転入日から3年未満で日立市から転出した場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で日立市から転出した場合)

 ■ 半額返還

(1) 日立市への転入日から3年以上5年以内に日立市から転出した場合(ただし、住民票を移さず転出していた者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に日立市から転出した場合)

8 お問合せ・申請書提出先

日立市 産業経済部 商工振興課 雇用労働対策室
 〒317-8601 日立市助川町1-1-1 日立市役所5階
 電話:0294-22-3111(内線429)
 IP電話:050-5528-5104(商工振興課直通)
 Eメール:shoko@city.hitachi.lg.jp

雇用センター多賀
 〒316-0013 日立市千石町2-4-20 多賀市民プラザ1階
 電話・ファクス:0294-35-1510(雇用センター多賀直通)
 Eメール:koyo@city.hitachi.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:471、775)
IP電話番号 :050-5528-5104
ファクス番号:0294-24-1713
産業経済部商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。