令和6年度の学校体育施設開放の使用団体を募集します。

ページID1010640  更新日 令和6年2月26日

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I 学校体育施設開放とは

 学校体育施設開放事業は、身近にスポーツ、レクリエーション活動が出来る場所として、学校の体育施設を学校教育に支障のない範囲で地域の皆さんに使用していただく制度です。学校施設は学校教育のための施設であり、市民の皆さんの財産です。ルール・マナーを守り、大切に使用してください。

II 使用可能施設及び時間

使用可能時間
  使用可能時間 使用可能時間
曜日 月曜日から金曜日 土曜日・日曜日、祝日
運動場 午後5時から日没まで 午前6時から日没まで
(屋外照明設備)※1 日没から午後9時まで(4月~10月のみ) 日没から午後9時まで(4月~10月のみ)
体育館 午後5時30分から午後8時30分まで 午前9時から午後9時まで
柔剣道場 ※2 午後5時30分から午後8時30分まで 午前9時から午後9時まで
プール 午前9時から午後4時(夏休み期間中のみ) 午前9時から午後4時(夏休み期間中のみ)
  • ※1 屋外照明設備(有料)は多賀中、泉丘中、豊浦中、久慈中のみ
  • ※2 柔剣道場は助川中、駒王中、滑川中、台原中、日高中、久慈中、十王中のみ
  1. 使用可能時間には、準備・片付けの時間を含みます。
  2. 使用時間内に片付け・清掃・施錠を行い、速やかに学校敷地内から退出してください。
  3. 以下の学校完全閉校日には使用できません。※完全閉校日は変更になる場合があります。
    • 夏休み中の完全閉校日(8月12日から16日まで)
    • 茨城県民の日(11月13日)
    • 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
  4. 使用できない種目(硬式野球等)や使用を制限する施設(フットサルの体育館使用等)があります。

III 使用の流れ

 必ず「使用について」を申請前に読んで、使用上の注意・ルール等をご確認ください。

1 団体の登録

 学校体育施設を使用するには、団体登録が必要です。

(1) 使用できる団体の要件(原則として、チェック表の要件を全て満たすこと。)

(2) 登録の手続き

  • ア 新規の登録者は、事前にスポーツ振興課へ連絡し、使用する学校・使用施設・日時の調整後に、「使用できる団体の要件チェック表」と以下の書類をスポーツ振興課に提出してください。
  • 鍵の借用がある場合は、次の書類もあわせて提出してください。
  • イ 申請書類審査後、教育委員会より「使用団体登録証」を交付します。
  • ウ 団体登録の有効期限は毎年3月末までです。前年度からの継続を希望する団体も、毎年手続きが必要です。
  • エ 令和6年度使用登録申請の受付期間
    • 令和5年度に登録のある団体:令和6年2月5日(月曜日)から令和6年2月22日(木曜日)
    • 新規登録する団体:令和6年3月1日(金曜日)から随時受け付けます。

(3) その他

 教育委員会は、学校施設を使用するのに不適切な団体に対し、必要な指導や使用制限、又は登録の取り消しをすることがあります。

2 使用学校への申請(学校行事等との調整)

 団体登録完了後、学校へ使用日時を申請し、許可を得てください。

  • ア 使用する月の前月1日から20日までに、1か月分の「学校施設開放使用申請書」を学校に提出してください。
  • イ 申請できるのは、団体登録時に調整した日時のみです。
     ただし、使用団体間で事前調整が住んでいる場合はこの限りでありません。
  • ウ 「学校施設開放使用申請書」は各学校で配布します。
  • エ 学校行事及び部活動等を優先するため、施設が使用できない日があります。
     また、災害その他必要に応じて、使用許可を取り消すことがあります。

3 使用の手順

  • ア 使用日当日(土曜日・日曜日、祝日等学校の休業日に使用する場合は、その直近の学校開校日)の午前9時から午後4時30分までに学校(職員室)にて「学校施設開放使用許可書」を提示し、施設の鍵、屋外照明設備用コイン等を借用してください。
    ※ 決められた日時に借用できなかったときは、使用できません。
  • イ 施設使用後は片付け・清掃、ゴミ等の持ち帰りを徹底してください。
  • ウ 使用後は「学校体育施設使用日誌」を記入し、鍵と一緒に返却ボックス等に入れて退出してください。
     (日誌の備え付け及び返却先は学校の指示に従ってください。)

IV 運営委員(団体代表者)の役割

 団体を代表して、使用校の登録団体・学校・教育委員会との連絡・調整を行ないます。

1 目的

 円滑な使用調整を行うため、使用校ごとに使用団体、学校、教育委員会による運営委員会を設置しています。

 新規団体の登録、その他調整が必要となった場合に会議への出席をお願いすることがあります。また、団体間で調整が必要となった場合に相互に連絡を取り合って調整をお願いすることがあります。

 学校行事、災害等により施設が使用できない場合などの連絡窓口となります。

2 運営委員の選出

 団体の構成員でかつ、使用する学校の校区内に在住又は在勤する方で、18歳以上の方を選出してください。

 原則、メールのみの連絡としているため、メールアドレスの登録ができるかたを選出してください。

3 その他

 登録運営委員に変更(連絡先の変更も含む。)があったときは、スポーツ振興課に連絡してください。

V その他

令和5年度登録団体へは、令和6年2月5日(月曜日)に各運営委員へメール等で更新案内を送信します。

スポーツ振興課メールアドレスsuposhin@city.hitachi.lg.jpのドメイン登録やデータ容量の確保など、確実に連絡が取れるよう御協力をお願いします。

案内が届かない場合には、スポーツ振興課まで連絡をお願いします。

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