日立市ふるさと寄附金ワンストップ特例制度
「申告特例(ワンストップ特例)制度」について
確定申告及び住民税申告が不要な給与所得者のかた等が寄附(ふるさと納税)を行う場合は、確定申告又は住民税申告を行わなくても個人住民税の寄附金税額控除を受けることができるようになりました。
これは、寄附先の地方団体から寄附者が居住する地方団体へ寄附情報を通知することで、確定申告を行わなくても、寄附者にかかる個人住民税において寄附金税額控除が適用される制度です。
(確定申告により所得税で控除される金額についても、この特例を利用した場合、個人住民税において控除されます。)
対象となるかた
次の1.及び2.に該当するかたが対象となります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
地方団体に対する寄附金に係る控除を受ける目的以外に、確定申告及び住民税申告を行う必要のないかたを指します。
※ご注意
事業所得がある、複数の所得がある、医療費控除等を適用して減税を受けるなどの理由により確定申告又は住民税申告をしようとするかたは、当該特例の対象となりません。申告の際に寄附金控除も併せて申告してください。(既に申告特例申請書を提出している寄附金についてもすべて申告してください。) - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
申告特例対象年の1月1日から12月31日の間に、申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体の数が、5団体以下であるかたを指します。
(1つの地方団体に複数回寄附し、その都度申請を行った場合は、1団体として扱われます。)
※ご注意
寄附先が6団体以上になった場合は、すべての寄附について確定申告又は住民税申告を行う必要があります。(既に申告特例申請書を提出している寄附金についてもすべて申告してください。)
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の申請方法について
寄附先の地方団体に「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(以下、「申告特例申請書」)を提出する必要があります。
申告特例申請書は、寄附1回ごとに寄附先の地方団体に提出してください。
「日立市ふるさと寄附金」にお申込みいただく際に申告特例申請書を希望されたかたには、寄附金受領証明書と併せて申告特例申請書を送付いたします。内容をよくご確認の上、郵送等でご提出ください。
※申告特例申請書には個人番号(マイナンバー)をご記入いただきます。
また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」のファイルを「申請書等」からダウンロードしてご利用いただくこともできます。
添付書類
個人番号(マイナンバー)の記載にあたり、本人確認のため、下記1又は2のいずれかを申告特例申請書に添付してください。
分類 | 添付書類 |
---|---|
1 | 個人番号カードのコピー(表と裏の両面) |
2 (AとBの 両方) |
A.個人番号が記載された書面 (例)個人番号通知カードのコピー、個人番号が記載された住民票 B.申請者の身元が確認できる書面のコピー (例)運転免許証、パスポート |
※申請後のご注意
提出した申告特例申請書の内容に変更があった場合は、寄附をした年の翌年1月10日までに「市町村民税・道府県民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
申請書等
日立市ふるさと寄附金ワンストップ特例制度
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財政部 市民税課
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