給与の差押金額の計算

ページID1002158  更新日 令和6年6月7日

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事業所のご担当者様へ

地方税法では、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押をしなければならないとされています。
給与も差押の対象財産であり、法律によって差押金額を計算します。

事業所に差押通知書が届いた場合、以下のExcelファイルで差押金額が自動計算できますので御利用ください。

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