給与の差押金額の計算
事業所のご担当者様へ
地方税法では、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押をしなければならないとされています。
給与も差押の対象財産であり、法律によって差押金額を計算します。
事業所に差押通知書が届いた場合、以下のExcelファイルで差押金額が自動計算できますので御利用ください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 納税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:253、254、259)
IP電話番号 :050-5528-5056
ファクス番号:0294-25-1123
財政部納税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。