【本年度の受付は終了しました】令和6年度 日立鞍掛山霊園合葬式墓地の使用者を募集します

ページID1002308  更新日 令和6年10月9日

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写真:参拝所


合葬式墓地(がっそうしきぼち)は、一つのお墓に多くの焼骨を埋蔵する形式の墓地です。生前での予約も可能です。埋蔵された焼骨は、市で保管するため、将来の墓地管理に不安がある方でも安心してご利用いただけます。

詳細については「令和6年度日立鞍掛山霊園合葬式墓地募集案内」をご確認ください。

【本年度の受付は終了しました】

合葬式墓地の使用料

区分 使用料
納骨室
1体用納骨壇
110,000円
納骨室
2体用納骨壇
220,000円
合葬室
1体につき
50,000円
記名版(希望制)
1体につき
10,000円

募集について

募集対象

通常使用者(市営霊園を使用していない方)

※市営霊園使用者は申込区分が異なります。詳しくは環境推進課衛生管理係までお問い合わせください。

募集内容

通常使用者

※募集枠を超える申請があった場合は、抽選となります。

納骨室使用
申込区分 募集枠
墓無し (1)-1 1体用納骨壇(遺骨あり) 5
墓無し (1)-2 2体用納骨壇(遺骨あり) 15
墓無し (2)-1 生前予約(1体用納骨壇、遺骨なし) 5
墓無し (2)-2 生前予約(2体用納骨壇、遺骨なし) 15
墓有り (3)-1 1体用納骨壇(遺骨あり) 5
墓有り (3)-2 2体用納骨壇(遺骨あり) 5
合葬室のみ使用
申込区分 募集枠
墓無し (4) 遺骨あり 10
墓無し (5) 生前予約 30
墓あり (6) 遺骨あり 10

受付期間

令和6年9月9日(月曜)から10月8日(火曜)まで

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

※先着順ではありません。

【本年度の受付は終了しました】

申請場所

日立市役所環境推進課(本庁舎2階山側)

申請方法

  1. 郵送での申請(当日消印有効)
  2. 窓口での申請 ※電話での受付は行いません。

資格等

通常使用者

申請資格

  • 本市に引き続き1年以上住所を有している方
  • 生前予約は、申請時の年齢が65歳以上である方

必要書類

共通
  1. 合葬式墓地使用許可申請書
  2. 申請者本人の住民票の写し(1か月以内のもの)
遺骨を所持している方
  1. 所持遺骨の場合:火葬許可証の写し
  2. 埋蔵遺骨の場合:申請者との関係が分かる戸籍(除籍)謄本の写し等
遺骨を所持していない方(生前予約)

申請者と生前予約者との関係がわかる戸籍謄本の写し等

記名板を使用する場合(希望する方のみ)

記名板使用許可申請書

※埋蔵できる焼骨の範囲
  • 納骨室…配偶者、3親等以内の血族、2親等以内の姻族、養父母子
  • 合葬室…配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族、養父母子

使用上の注意

  • 申請された遺骨(分骨を除く)の焼骨のみ埋蔵できます。使用許可後の埋蔵者の追加は原則できません。
  • 納骨室の使用期間は、生前予約による申込みを含め、使用許可を受けた日から20年です。
  • 納骨室の使用期間の延長はできません。使用期間は使用許可日から開始します。納骨壇に埋蔵した日からではありません。
  • 納骨室使用20年後経過後、焼骨は合葬室に埋蔵します。
  • 納骨室に申請し、生前予約の方が使用期間を過ぎて納骨される場合は、直接合葬室に埋蔵となります。
  • 納骨壇は1体用又は2体用のいずれか1つの申込みになります。場所の指定はできません。
  • 祭祀者は、骨壺に入った遺骨を納骨壇に埋するときに限り、納骨室に入ることができます。
  • 直接合葬室に埋蔵する場合は、市が用意した袋を事前に受け取ったうえで、骨壺から袋への移し替えをする必要があります。
  • 既納の使用料は原則返還できません。
  • 納骨室又は合葬室に埋蔵された焼骨は原則返還できません。
  • 市では、供養祭など宗教的行事は行いません。
  • 虚偽の申請、市制霊園墓所との二重使用や、使用権の譲渡・転貸をした場合は許可を取り消すことがあります。

その他詳細については「令和6年度日立鞍掛山霊園合葬式墓地募集案内」をご確認ください。
※募集案内は環境推進課衛生管理係及び各支所で配布しています。

地図

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:298、746、747、542、543)
IP電話番号 :050-5528-5065
ファクス番号:0294-21-5016
生活環境部環境推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。