生活保護
日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」に規定する理念に基づき、国が生活の困窮程度に応じ、必要な最低生活の保障とその自立を助長することを目的として、昭和25年5月に現在の生活保護法が施行されました。
生活保護は、国民の生活を保障するための施策で、個人の資産、能力の活用、扶養義務の履行、他の法律による給付の適用等によって生活維持に努力しても、なお、最低生活が維持できない場合に、初めて保護が適用されるものです。
保護施設(救護)入所者の状況
救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために、日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とした施設です。
当市からの措置状況は次のとおりです。
(補足)措置状況は令和5年4月1日現在
施設の名称 | 所在地 | 定員 | 日立市からの利用者 |
---|---|---|---|
社会福祉法人鹿島更生園救護寮 | 鹿嶋市平井1129-10 | 100人 | 8人 |
社会福祉法人救護施設ナザレ園 | 那珂市中里322-2 | 90人 | 13人 |
社会福祉法人救護施設慈翠館 | 石岡市石岡字半ノ木東11461 | 70人 | 1人 |
社会福祉法人北養会救護施設もくせい | 水戸市東原3-2-7 | 80人 | 7人 |
生活保護の概要
生活支援課は、生活保護の実施機関として、本人からの申請に基づき、生活困窮の程度、内容に応じて、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の保護基準により金銭または現物給付によって扶助を行っています。
保護費の支払いは、口座振込みのほか本庁及び支所(6か所)窓口で毎月5日、追加支払いは、15日、25日に行っています。
なお、支払日が土曜日・日曜日又は祝日及び金融機関の休日に当たるときは、前日となります。
最低生活費の具体的事例(2級地-2の保護基準)
標準3人世帯 内容
- 家族構成
- 33歳主(無職)、29歳妻(無職)、4歳子
- 世帯当たりの最低生活費
- 162,130円
【内訳】
生活扶助費138,940円、児童養育加算10,190円、住宅扶助13,000円
母子3人世帯 内容
- 家族構成
- 30歳主(無職)、9歳子(小学生)、4歳子
- 世帯当たりの最低生活費
- 194,860円
【内訳】
生活扶助費136,000円、母子加算21,800円、児童養育加算20,380円、教育扶助3,680円、住宅扶助13,000円
高齢者2人世帯 内容
- 家族構成
- 68歳主(無職)、65歳妻(無職)
- 世帯当たりの最低生活費
-
126,750円
【内訳】
生活扶助費113,750円、住宅扶助13,000円
高齢者単身世帯 内容
- 家族構成
- 70歳主(無職)
- 世帯当たりの最低生活費
- 83,630円
【内訳】
生活扶助費70,630円、住宅扶助13,000円
備考
- 住宅扶助は、特別基準46,000円(単身者は35,400円)の範囲内で支給される。
- 教育扶助(基準額・学級費等)は、小学校が3,680円、中学校が6,100円。学習支援費は、小学校が16,000円/年、中学校が59,800円/年。生活保護の状況
日立市の生活保護受給世帯数は、景気低迷の影響を受け平成10年度に増加傾向に転じ、平成17年度までは大幅な増加傾向で推移してきました。平成18年度に入り伸び率の鈍化が見られましたが、平成19年度に入り再び増加傾向が見られるようになりました。
令和5年3月末日現在の被保護世帯数は1,862世帯、被保護人員は2,299人となっており、令和4年度の人口千人当たりの保護率は、平均13.6パーミルで全国平均の16.2パーミル(令和5年1月)を大きく下回っていますが、県平均の10.2パーミルよりは高くなっています。
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保健福祉部 生活支援課
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