指定給水装置工事事業者制度に更新制を導入します
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新期日につきましては、従前の制度で指定を受けた日によって異なりますのでご注意ください。
なお、水道法改正時すでに指定を受けている事業者様につきましては、初回の更新が近づきましたら、改めて更新申請の案内を郵送する予定です。
また、郵便の不着や未更新の方への再通知は一切行いませんので、ご注意ください。
初回更新までの指定の有効期限
従前の制度で指定を受けている場合、指定を受けた時期によって初回の更新までの有効期限は下表のとおりとなります。
日立市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期限 | 日立市の指定番号 |
---|---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日まで | 1~69 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日まで | 71~126 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日まで | 127~166 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日まで | 167~207 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和6年9月29日まで | 208~ |
更新申請時に必要な提出書類及び持参するもの
更新申請時に必要な提出書類は次のとおりです。いずれも新規指定申請時と同じものとなります。
書式については、「日立市指定給水装置工事事業者への指定申請及び更新申請(水道工事業者の皆様へ)」(本ページ末にリンクがあります)からダウンロードできます。
- 指定申請書(新規指定時の申請書と同一)
- 誓約書(欠格要件に該当しないことの誓約書)
- 機械器具調書及び機械器具の写真帳(調書と同じ順番に写真を並べて下さい)
- 定款及び登記事項証明書(法人)
- 給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
- 事業所位置図(広域及び詳細図)、事業所の全景、内部及び倉庫の写真
- 給水装置工事主任技術者選任(・解任)届出書
日立市が確認する項目
更新申請時に、併せて次のことについて調査する予定です。調査票については、初回の更新申請案内と一緒にお送りいたします。
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、対応可能な工事の種類等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新に係る事務手続き手数料
更新に係る事務手続き手数料として、10,000円が必要となりますので、あわせてご持参ください。
お問合せ先
〒317-8601
日立市助川町1丁目1番1号
日立市企業局上下水道部水道課
電話 0294-22-3111 内線418
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 水道課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:418、423、424、425)
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