井戸水等の公共下水道への排水

ページID1015048  更新日 令和7年2月25日

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水道水以外の水(井戸水等)を使用し公共下水道へ排出する場合、又はその使用状況に変更が生じた場合は、以下の届出が必要です(通常の上下水道の手続きとは別の届出となります)。

なお、新たに下水道排水設備工事をし、井戸水等を排水する場合は、日立市排水設備指定工事人を通して下水道課に申請をしてください。

※日立北部地域(田尻町2・3丁目の一部、かみあい町1丁目、東滑川町4丁目の一部から北)で下水道をご利用されている方については、日立・高萩広域下水道組合へ届出する必要があり、こちらで申請することはできませんのでご注意ください。

井戸水の下水道排水に関する手続き

井戸水の使用開始
転入等により、井戸水をすでにある下水道排水設備に水を流し始める場合
井戸水の使用中止・廃止
転出やポンプ撤去等により、井戸水の使用中止・廃止をする場合
井戸水の使用人数変更(一般家庭のみ)

世帯人数の変更により、井戸水の使用人数が変わる場合

井戸水の使用者名義変更
世帯主の変更等により、使用者名義を変更したい場合
井戸水のみ→水道水との併用切替
井戸水のみの使用から市の水道水との併用に切替えをする場合

手続きの方法

ページ下部のお問い合わせ先にお電話いただくか、以下のリンクから電子申請でお手続きください。

※事業者等で排水量の認定に協議が必要な場合、使用開始等の届出は、電子申請で手続きすることができませんので、お電話くださるようお願いいたします。

下水道使用水量の算出方法

一般家庭

使用人数(住んでいる人の人数)に応じて以下の決められた「認定水量」を、下水道使用水量として認定します。

井戸水のみを使用する場合

「1人あたり12立方メートル/2ヵ月」

井戸水と市の水道水を併用する場合

「1人あたり6立方メートル/2ヵ月」を水道水の使用水量に加算

事業所(工場、事務所等)

使用される方自身で計量器等(水道メータなど)を設置・計量・管理していただき、「汚水排除量申告書」により使用水量の報告をしていただきます。

やむを得ず計量器等を設置できない場合は、従業員数、業態、水道設備の使用状況、営業日数等により、事前に協議したうえで使用水量を認定します。

汚水排除量申告の詳細は、以下の「下水道汚水排除量申告」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 料金課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:582、585)
IP電話番号 :050-5528-5117、050-5528-5118
ファクス番号:0294-22-4915
上下水道部料金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。