障害者手帳の詳細
障害者手帳には『身体障害者手帳』、『療育手帳』、『精神障害者保健福祉手帳』の3種類があります。
身体障害者手帳は、『視覚、聴覚、手足や臓器などの身体に障害のあると認められた方』に交付される手帳です。障害の種類別に1級から6級の等級が定められています。
療育手帳は、『知的に障害があると認められた方』に交付される手帳です。自治体ごとに運用される制度で、名称や制度の内容が自治体によって異なります。
精神障害者保健福祉手帳は、『統合失調症、うつ病、認知症などに伴い精神に障害があると認められた方』に交付される手帳です。精神障害の状態と生活能力を総合的に判断され、1級から3級までの等級が判断されます。
留意事項
各種障害者手帳の申請には、医師の診断書等の提出や知能検査等が必要です。その後、県又は市による判定が行われ、「交付」または「不交付」が決定されます。
身体障害者手帳について
対象者
視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく、肢体(手、足、体幹)、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓に永続する障害のある方が対象です。
新規申請、再交付申請、変更申請などについて
新規に申請したい、手帳を紛失した、住所が変わったなどがある場合は、障害福祉課までお問合せください。
療育手帳について
対象者
障害の程度は、次の基準により最重度、重度、中度及び軽度に区分するものとし、手帳の障害の程度の記載欄には、最重度の場合は「Ⓐ」、重度の場合は「A」、中度の場合は「B」、軽度の場合は「C」と表示されます。
- Ⓐ 最重度…知能指数がおおむね20以下の方。知能指数がおおむね35以下で1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている方。
- A 重度…知能指数がおおむね21以上35以下の方。知能指数がおおむね50以下で1級から3級の身体障害者手帳の交付を受けている方。
- B 中度…知能指数がおおむね36以上50以下の方。知能指数がおおむね60以下で4級の身体障害者手帳の交付を受けている方。
- C 軽度…Ⓐ、AまたはBに該当しない方で、知能指数がおおむね70以下と判定された方。
新規申請について
18歳未満の方は『茨城県日立児童相談所(0294-22-0294)』に、18歳以上の方は『茨城県福祉相談センター(029-221-0800)』に直接お電話し、申請してください。(市では申請できません。)既に療育手帳をお持ちであり、県外から転入される方については、障害福祉課までお問合せください。
再交付申請、変更申請について
手帳を紛失した、住所が変わったなどがある場合は、障害福祉課までお問合せください。
精神障害者保健福祉手帳について
対象者
統合失調症、うつ病、認知症などの精神障害に伴い、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となり、次のようなものが含まれます。
統合失調症、うつ病、認知症、双極性障害、依存症(薬物、アルコールほか)、高次脳機能障害、発達障害(自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、ストレス関連障害等(不安障害、パニック障害、適応障害、強迫性障害など)、てんかん、そのほかの精神疾患
新規申請・更新申請・再交付申請・変更申請について
新規に申請したい、更新申請したい(有効期間が2年のため)、手帳を紛失した、住所が変わったなどがある場合は、障害福祉課までお問合せください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。