市税の納付 よくあるご質問

ページID1006260  更新日 令和6年1月24日

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質問市税の還付とはどのようなものですか。

回答

市税の還付とは、納め過ぎの税金が発生した場合に、その税金を納税者にお返しすることをいいます。
還付が発生しても、未納の市税がある場合は、納税者に還付しないで未納の市税に充てることになります。

  • 過納金として還付する場合
    既に納付した市税について、後日、減額や更正により税額が変更となり、還付するものです。
  • 誤納金として還付する場合
    督促状や催告書等で納付したが、後日、当初納付書等で納めたため二重払いとなり、本来納付すべき税額を超えて納付されているため、還付するものです。

還付の際には、原則として納税義務者の銀行口座にお返ししますので、還付先口座を照会する文書をお送りいたします。
口座をお持ちでないかたや御不明な点については、納税課までお問い合わせください。

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財政部 納税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:253、254、259)
IP電話番号 :050-5528-5056
ファクス番号:0294-25-1123
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