市税の納付 よくあるご質問

ページID1006254  更新日 令和6年1月24日

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質問市税の督促状(催告書)が来ました。どうすればよいですか。

回答

市税を期日までに納めない場合、納期限から20日以内に「督促状」を送付します。それでも納付がない場合、督促状送付から30日後に「催告書」を送付しています。
督促状及び催告書には、納付書が添付されていますので、下記のリンク先の金融機関、日立市納税課・市民課・各支所・出張所の窓口等で納付してください。
指定期日内に限り、コンビニエンスストア(30万円以内に限る)、クレジットカード、スマートフォンアプリ等でも納付できます。
なお、納期限後に納付される場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納付していただく場合があります。指定期日に限らず至急の納付をお願いします。
(郵便局、ゆうちょ銀行は関東各都県及び山梨県に限ります。詳細はリンク先を御覧ください。)

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代表電話番号:0294-22-3111(内線:253、254、259)
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ファクス番号:0294-25-1123
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