印鑑登録 よくあるご質問

ページID1005876  更新日 令和6年6月26日

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質問印鑑登録証を紛失した場合、証明書の発行を止めることはできますか?

回答

印鑑登録証がどこにあるかわからなくなってしまった場合、不正利用を避けるために「発行制限」をすることができます。

市役所市民課・各支所または日立駅前出張所の窓口に直接お越しになるか電話でご連絡ください。ご連絡があった時点で「発行制限」いたします。

万が一、印鑑登録証が発見された場合、電話で「発行制限解除」はできませんので、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類と印鑑登録証をご持参のうえご本人が直接窓口にお越しください。

また、どうしても印鑑登録証が見当たらない場合は、廃止手続きを行ってください。改めて印鑑登録をされる場合は、新規に登録する手続きと同じになりますので、あらかじめご了承ください。

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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
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ファクス番号:0294-25-1121
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