妊婦・乳幼児健康診査 よくあるご質問

ページID1005919  更新日 令和6年1月24日

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質問妊婦健康診査を茨城県外で受診してしまいました。どうしたらよいですか?

回答

妊婦健康診査にかかった費用を払い戻しできます(各回支払上限あり)。

出産日から6か月以内に、

  1. 未使用の妊婦健康診査受診券
  2. 領収書の写し
  3. 母子健康手帳の写し

を持って、健康づくり推進課窓口までお越しください。

お支払いは、妊婦様ご本人名義の銀行口座へ、申請日の翌月末日に振り込まれます。

日立市外に転出した方へ

日立市民であった間に茨城県外で受診していた妊婦健康診査については払い戻しできる場合がありますので、健康づくり推進課へお問い合わせください。

注意点

この助成は保険診療適用外の健康診査に限られますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部健康づくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。