妊婦・乳幼児健康診査 よくあるご質問

ページID1005918  更新日 令和6年1月24日

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質問不要になった妊婦健康診査受診券は、返却したほうがよいですか?

回答

返却の必要はありません。

今後日立市外へ転出し、妊婦健康診査を受診する予定の方は、転出先市町村で妊婦健康診査受診券の交付を受ける際に必要となる可能性があります。

お手数ですが、不要とわかるまでは保管をお願いします。

ご案内

受診券を使わず茨城県外医療機関で妊婦健康診査を受けた場合、出産日から6か月以内に申請があれば、費用を払い戻しできる場合があります。

詳しくは、よくある質問「妊婦健康診査を茨城県外で受診してしまいました。どうしたら良いですか?」のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
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ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部健康づくり推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。