介護保険料 よくあるご質問

ページID1006020  更新日 令和6年1月24日

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質問介護保険料や利用料は、控除の対象になりますか。

回答

介護保険料および介護サービス利用料(自己負担分)は、社会保険料控除や医療費控除の対象になります。

介護保険料は、医療保険料等と同様に、年末調整や所得税の確定申告での社会保険料控除の適用を受けられます。なお、65歳以上のかた(第1号被保険者)は、確定申告または市県民税の申告が必要です。また、40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)で、勤務先で源泉徴収されていないかたは、所得税の確定申告または市県民税の申告が必要となります。

サービス利用料は、(1)介護保険施設に入所しているかた、(2)在宅で訪問看護などの医療系サービスを利用しているかた、(3)医療系サービスと併せてホームヘルプサービスなどを利用しているかたの利用者負担額の全額または2分の1が、医療費控除の対象となります。

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保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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