介護保険料 よくあるご質問

ページID1006017  更新日 令和6年1月24日

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質問健康保険組合からも介護保険料が引かれるのはなぜですか。

回答

ご本人の医療保険の中でご負担いただいている介護保険分は64歳までのものであり、重複すること(二重払いになること)はありません。

ただし、ご本人が65歳となり、介護保険料を市役所から送られてくる納付書または口座振替で納めるようになっても、40歳から64歳のかたを扶養している場合は、そのかたの分として健康保険組合へ介護保険料を納めることがあります。
これは、扶養されているかたの介護保険料を、健康保険組合に介護保険料を納めているかた全体で負担していて個別に納めていなかったものが、ご本人が65歳になったことにより扶養されているかたの分を納めることになったためです。

また、65歳になるまでの介護保険料を1年間でならして納付する手続きをとっている健康保険組合または事業所もあります。

健康保険組合等に納めている介護保険料については、詳しくは、加入している健康保険組合またはお勤め先の庶務担当へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:介護認定係 212、213/保険係 215、216、483)
IP電話番号 :050-5528-5079
ファクス番号:0294-24-2281
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